公益財団法人ながさき地域政策研究所資金運用及び管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人ながさき地域政策研究所定款第5条の規定に基づき、資金運用及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(資金運用計画)
第2条 資金運用については、年度開始前に資金運用計画書を作成し、理事会の承認を得なければならない。ただし、資金運用計画書は、経済情勢の変動その他特別の事情が生じたときは年度途中でも変更することができる。
(資金運用の実施)
第3条 資金運用は、安全性の高い預金と債券によることを原則とする。
2 1件当たりの取引金額については、理事長専決権限を1億円までとする。この金額を超える場合は、理事会の承認を得なければならない。
3 債券運用に当たっては、金額・期間・商品内容・運用方法等を明記した提案書を銀行や証券会社等から徴して総合的に決定する。
(債券証書の保管)
第4条 債券証書の保管は、安全性の高い金融機関及び証券会社の保護預かりとする。
(資産の管理)
第5条 金融状況等の変化による保有金融資産の価格変動等を把握するため、理事長は資産評価管理担当者(以下「担当者」という。)を任命するものとする。
2 担当者は、保有資産の毎月末日の評価を実施し、理事長に報告しなければならない。
3 担当者は、経済金融情勢等の急激な変動により、保有資産の価値が著しく変動する可能性が生じたときには、理事長に速やかに報告しなければならない。理事長は、売却等を含め速やかに対策を講じたうえ、理事会に報告するものとする。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。